借金問題解決相談センター|07

 

 

消滅時効援用で解決できる!

※商品の代金、サービス利用料、各種会費、キャンセル料、請負代金、損害賠償金、個人間での金銭の貸借なども解決できる場合がありますので、詳しくはお問合せ下さい。

 

 

簡単3ステップ|1分で即解決!

 

 

無料診断の流れ

1 簡単3ステップ無料診断を開始

2 専門家から回答|支払義務が消失するか分かる!

3 借金問題に強い専門家が対応|手続き開始

4 借金の支払い義務消滅!!

 

 

ユーザーの声

弁護士事務所からの請求は、やはり法律家に任せるのが一番!

弁護士事務所から受任通知書なるものが届きました。昔借りていた大手消費者金融会社の借金の件でした。随分以前にその会社は破綻しており、請求もされていなかったかので放置していました。

時効のことは知っていたのですが、法律のプロ相手に素人がどうこうできるはずもないと思い法律家に相談しました。

最後の支払いから20年以上経っていたので時効の援用手続きをしてもらいました。放置した自分が悪いのですが、とても払える金額ではなかったので時効で処理をしてもらえて心底安堵しております。

回収専門の債権回収会社からの請求は、専門家に任せるべき!

まったく知らない会社からの請求だったので初めは詐欺かと思ったのですが、以前に支払いができなくなった会社から債権譲渡された旨が書かれていました。

債権回収会社というのがよくわからなかったのですが、借金の回収を専門にする会社と知って慌てて司法書士事務所に相談をしました。

最後の支払いから10年以上経っていたので時効の援用手続きをしてもらいました。支払いができる経済状況ではなかったのでホッとしております。

裁判所からの通知はすぐにまずは相談!

簡易裁判所から封書が届き開けてみると「支払督促」と書かれた書類が入っていました。その他当事者目録や請求の趣旨及び原因と書かれた書類等が入っていましたがよく理解できず司法書士事務所に相談しました。

ずっと支払いができなかった借金で今回裁判までされたのですが、最終支払日から5年以上経過していたので時効を主張しましょうと提案され、手続きをお願いしました。

最終的に、原告が時効を認めて取下げしてくれました。

書類を受け取ってから2週間以内に手続きをしないといけなかったようで、今回すぐに相談して本当によかったです。

 

 

借金解決は対応スピードが重要!

 

 

無料診断シミュレーター|Q&A

借金の時効は何年ですか?

A.消費者金融会社やクレジット会社からの借金、携帯電話等の時効期間は5年です。
しかし、支払督促や訴訟の手続きをされている場合は10年となります。
※他の債務についてもお問い合わせください。

時効援用の手続きをしたら結局どうなるのですか?

A.時効の援用手続きをすることで債権者への返済が不要となります。
※一定の要件を満たす必要があります。

時効援用することで家族にバレませんか?

A.債務整理のなかでも時効援用であれば、職場やご家族に知られることなく対応することが可能です。
その他ご不安な点はご遠慮なくご相談してください。

時効にならなかったときはどうなりますか?

A.ご本人の経済状況や残債務額等を鑑み、任意整理や自己破産、個人再生など別の解決策をご提案いたします。

消滅時効援用のための3つの要件

時効期間が満了している

消費者金融、クレジットカード会社、家主など債権者への最終返済または最終返済予定日(の翌日)から5年以上経っている。

時効の更新がない

時効の更新とは、一定の事実や行為によって、それまで進行してきた時効期間が効力を失いリセットされ、新たに時効期間がカウントされる仕組みのことを言います。

 時効の更新を生じさせる事由としては、請求、(債務の)承認、差押え、仮差押えまたは仮処分があります。

時効の更新事例

  • 債権者が裁判所に請求の訴訟を起こした
  • 債権者が裁判所に差し押さえ、仮押さえをした
  • 債務者が借金の事実を承認した

※督促状や訴状が届いた場合

裁判所や債権者から督促状などが届いたとき、債務者自身が債権者に連絡をとることによって時効が中断してしまうケースがあります。
しかし異議申立書や答弁書の提出には期限があり、そのまま放置してしまうと時効が完全に中断してしまいます。

まずはご相談ください。迅速に対応させていただきます。

時効援用の意思表示をする

時効期間が満了したからといっても、借金が自然にゼロになるわけではありません。
債権者に対して、時効の利益を受けるものによる「時効により借金は消滅している」という主張・意思表示を行う必要があり、そのことを「消滅時効の援用」と言います。

督促状や訴状が届いたら?

サラ金や債権回収業者、裁判所や法律事務所などから督促状が届いた場合は、自分から債権者に連絡してはいけません!

債務者であるあなたが、債権者に連絡することで時効が中断してしまう可能性があるため注意が必要です。

  • 裁判所から訴状・支払督促が届いた
  • 債権回収会社から督促状が届いた
  • 債権回収を代行する法律事務所から督促状が届いた
  • 引っ越し後、突然消費者金融会社から督促状が届いた

 

 

事務所概要


グリーン司法書士法人・行政書士事務所
 〒541-0043
大阪市中央区高麗橋4丁目5番2号高麗橋ウエストビル2階

  • 地下鉄御堂筋線『淀屋橋駅』12番出口から徒歩2分
  • 四ツ橋線『肥後橋駅』6番出口から徒歩3分
運営事務所名 グリーン司法書士法人・行政書士事務所
代表社員
山田 愼一|司法書士・行政書士
東京司法書士会 第8849号
簡裁訴訟代理認定番号 第512206号
特定社員 渡邊 優太|司法書士

大阪司法書士会 第4454号
簡裁訴訟代理認定番号 第1512052号
所在地
〒541-0043
大阪市中央区高麗橋四丁目5番2号高麗橋ウエストビル2階
電話番号 0120-657-002
FAX番号 06-4708-5582
営業時間
【平日】9:00〜20:00
【土曜・日曜】10:00〜17:00
定休日: 祝日・年末年始
費用
■相談料
0円
■任意整理
着手金:0円
基本料金(1社):19,800円(税込21,780円)~
減額成功報酬:0円
■自己破産
着手金:0円
基本料金(2社以降1社毎に+19,000円(税込20,900円)):24万円~(税込264,000円)
■個人再生
着手金:0円
基本料金(2社以降1社毎に+20,000円(税込22,000円)):30万円(税込330,000円)
■過払い金
着手金:0円
基本料金(1社):19,800円(税込21,780円)
返還成功報酬:20%(税込22%)
■消滅時効
基本料金(1社):19,800円(税込21,780円)
減額成功報酬:0円
解決報酬(解決しなければ発生しません):40,000円(税込44,000円)

相談内容は司法書士法及び行政書士法の範囲に限ります。

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